山中田共同墓地管理委員会
<墓地使用管理規定>
(目的)
・この規定は、山中田共同墓地の使用管理について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
・①山中田墓地の管理を行うために山中田共同墓地管理委員会(以下、「委員会」という)を設置する。
②委員会は、委員長1名と委員2名をもって構成するものとする。
③委員長は、山中田町在住の北村太三郎が務め、委員は墓地管理人2名が務めるものとする。
④墓地使用者は、全員、本委員会に帰属するものとする。
⑤委員会が墓地使用者の同意のもと、管理全般の権限を受け持つものとする。
(使用の許可)
・①墓地を使用しようとする者は、委員長の許可を受けなければならない。
②委員長は、前項の許可をする場合には、墓地管理上必要な制限及び条件を付することが出来る。
③第1項の許可を受けようとする者は、本使用管理規定への同意書を委員長に提出しなければならない。
(使用者の資格)
・使用者は、山中田町、町内会に加入している者又は、町内会の加入者からの紹介があった者に限る。
(使用料)
・墓地を使用する者は、第3条の許可を受ける際に、使用料として、別表1に定める使用料を納めなければならない。
(年間管理料)
・①使用者は、年間管理料として、別表1に定める年間管理料を年1回、毎年3月末日までにその年度分を納付しなければならない。
②年度途中で使用許可を受けた者の初年度年間管理料は、3月末日を年度末として、許可を受けた日の属する月より月額250円の月割り額とする。
③年間管理料の使用目的は、墓地管理の内、共用部の維持管理(駐車場の維持、雑草の除去、集積ゴミの処分等)、設置設備の修繕費、電気料、水道料に掛かる費用に充当することを主な目的とする。使用者個々の墓所の清掃、除草等については、当該墓所の使用者がその責任を負うものであって、年間管理料の範囲外である。
④年間管理料が物価の変動等により不相当になったときは、年間管理料を改訂することができる。
(使用料等の返還)
・既納の使用料及び年間管理料は返還しない。
(使用権の継承)
・①墓地を使用することができる権利(以下「墓地の使用権」という)を継承しようとする者は、委員長に届け出なければならない。
②墓地の使用権は、使用者が死亡した場合に限り、祖先の祭祀を主宰することができる(民法第897条「祭祀に関する権利の継承」)。
また、この法律の定める範囲内で、相続人以外の親族等から申し出があった場合は、委員会で協議の上、使用権の継承を認める。
(届出)
・使用者は、住所、氏名その他に異動が生じた時は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。この場合は、本使用管理規定への同意書を再提出しなければならない。
(使用許可の取消し)
・委員長は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
・使用者が墓地をその目的以外の用に供したとき。
・使用者が墓地の使用権を譲渡し、又は墓地を転貸したとき。
・使用者が年間管理料の納付期限を3年以上経過しても、年間管理料を納めなかったとき。
・使用者が死亡した日後3年を経過しても、墓地の使用権を継承する者がいないとき。
・使用者がこの規則に違反し、委員長の指示に従わなかったとき。
(無縁墳墓の改装)
・委員長は、年間管理料を3年以上滞納している使用者の墳墓(無縁墳墓)を委員長の決定によって、改葬することができる。
(墓地の工事負担金)
・①墓碑の建設その他墓地に係わる工事を行う者は、委員長の許可を受けなければならない。
②前項の許可を受けようとする者は、その許可の際に別表2に定める墓地の工事負担金を納めなければならない。
(使用の中止)
・使用者は、墓地を使用しなくなったときは、直ちに委員長に届け出なければならない。
(墓地の原状回復)
・使用者は、第10条の規定により墓地の使用の許可を取り消されたとき又は前条の規定による届出をしたときは、速やかに当該墓地を現状に回復しなければならない。
(行為の制限)
・墓地内では、次にあげる行為をしてはならない。
・物品の販売、業としての写真の撮影その他の営業行為
・墓地内の施設を破壊する行為
・指定以外への車両の乗り入れ、又は留め置く行為
・墓地内の共同通路に許可無く障害物等を置く行為
・前各号にあげるもののほか、墓地の管理に支障を及ぼす恐れのある行為
(規約の変更)
第16条 この規約は、山中田町会の審議によって改訂することができる。
(定めがない事項について)
第17条 本管理規定に定めが無い事項については、委員会の協議によって決定するものとする。
(附則)
本規定は、2020年 10月 20日より施行する。
以上